1981-10-23 第95回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
ただ、たまたま特定地方交通線についてどうするかという議論がございますときには、これはその協議会の方で議論をいただきました上で、これに代替する輸送力というものは、廃止される場合でも必ず設定されて廃止されるということであるから、そこには特定地方交通線があったと同等の輸送力があるものとして議論するようにということを地方陸運局長に指示しております。
ただ、たまたま特定地方交通線についてどうするかという議論がございますときには、これはその協議会の方で議論をいただきました上で、これに代替する輸送力というものは、廃止される場合でも必ず設定されて廃止されるということであるから、そこには特定地方交通線があったと同等の輸送力があるものとして議論するようにということを地方陸運局長に指示しております。
○中村(正雄)委員 そうしますと、この協議会を主宰するといいますか、主務官庁は運輸省の出先機関でありまする地方陸運局長が責任を持つ、運輸大臣の監督のもとに陸運局長が主宰する、実施庁の主務官庁は運輸省だ、こう考えていいわけなんですか。
そこで、いま私どももいろいろ方策を練っておりますが、ただいま先生最後にお示しのような方法につきまして、地方陸運局長を督励いたしまして、何とかそういったことができるようにいたしたいと思います。
この計画は地方陸運局長がやるんだと、こういうことがありますね。ところが前文を見た場合に、その政令移譲の、地方陸運局長への大臣の職権委任ね、こういうものが、地方陸運局長に委任されている分野をはるかに越えていると思うんですよ、内容を一々吟味しておりませんがね。 そうなると、計画それ自体にも無理がある。もちろん、大綱を示して、あとで地方陸運局長でやれと、こういうふうになっている。
具体的に言えば八条の場合ですね、認可権は地方陸運局長に委任している、委任しておりながら実際は地方陸運局では裁量決定権はない、みんな本省でそれを吸い上げる、しかも本省は企画庁にそれを出す、ものごとによっては閣僚協に持ち込む、今日のその経済異常、物価異常というものは、やはり運輸省プロパーではできないでしょう、そういう総合性、そういう波及性の強い内容であることは、これは十分承知しておりますよ。
運輸省御当局がこれまで霊柩事業をどういうふうに見てこられたかということを御理解いただくために、去る四十五年六月十五日付で自動車局長が地方陸運局長あてにお出しになった依命通達がございますので、その原文の一部を読ましていただきます。 「貨物自動車運送事業の免許及び認可申請等の処理について」という表題ですが、この中で次のような一節がございます。
ただ、その具体的な内容が何であって、どういうことかというところまでは、これは地方陸運局長が責任をもって法律に基づいて処理すべきことでございますので、地方陸運局長の行政を信頼しておるわけでございますが、そういう全体としての処理の件数がおそいとか早いとか、あるいは、その後、申請が一般に上り坂であるとか下り坂であるとか、そういう傾向、それは私どもも十分把握しておるつもりでございます。
そういう意味で、確かに先生の御懸念のようなここがルートとしてはあるかもわかりませんが、今度は一般的な監督については、いま言いましたように、整備関係の日常業務については、ほとんど地方陸運局長に委任されておるものが多うございますから、そういう意味の管理監督ということは、たとえば監査をするとか、あるいは検査事務の規程をつくる、これは全国一本でございますから、中央でやります。
初めのことでありますから、積極的に本省が乗り出して指導されることはけっこうだけれども、実はスタートからブロックごとに陸運局がこれを指導整備し、あるいは人員配置等についても現地採用になる者が多いと思いますので、こういう点十分民間との融合、またなれ合い過ぎてしまって検査機能が落ちてしまってにたいへんですが、そういう点が十方地方陸運局長に委任をされないと、飛び越えて全部野村局長から出るようになりますと、なかなか
私ども、道路運送事業に関しますバス、タクシー、トラック、いろいろな業態があるわけでございますが、その認可につきまして社会の実情に応じた措置をとりまして、地方の地域関係の運送事業については、なるべくその地域の実情を一番よく把握している陸運局長にやらせるというたてまえをとりまして、いま先生の御指摘になりましたような条項によって、大臣の権限を、タクシーに関しては地方陸運局長におろしておるわけであります。
これは実車率との関係もあるかと思いますが、そういう点もよく考えまして指導したいと思いますが、原則的には、増減車の問題は地方陸運局長にまかしておりまして、私ども、現時点におきましては、そういう特別の陸運局長に対する指導をいたしておりませんので、よく陸運局長に現状を把握してその問題をやるように、重ねて指導したいと思います。
また、地方陸運局長権限の地方法人が三百二十三のうち、役員は八千六百六十四名でございまして、元公務員は五百八十五名で、有給者は約二百名でございます。
地方陸運局長に落としましたのは、対象の事業を十万トン以下の駅につきましては陸運局長権限であるという手当をいたしたわけでございまして、許可制度というものは従来どおりでございます。
○政府委員(野村一彦君) これは大臣の御指示がございまして、それを受けまして、私の名前におきまして地方陸運局長に通達を出したわけでございますが、その扱いといたしましては、本来国が自分の業務としてやるべき業務と、それから業界団体と申しますか、そういうところの業務とをもう一ぺん洗い直しまして、そうして本来国がやるべき業務は国の職員の手によってやる、それから業界団体の業務は業界団体の業務としてやってもらうということでございますので
私はいまの時点でまずはっきりしていきたいのは、法律がじゅうりんされておる現実をどうするかという問題、それから、たとえば高知県交通バスがきのう解散決議をしたというような事態は、単なる地方陸運局長の権限にまかせておくというような事態ではなくて、大臣の答弁されているように、これは政府自体の問題に引き上げなければ解決の方法がないのだろうと私は思うのです。
○野村説明員 バス路線の廃止、休止の問題につきまして、ただいま先生の御質問になりましたように、道路運送法に基づいて処置をするわけでございますが、権限的に申しますと、三十キロ以内のものについては地方陸運局長が権限を委任されております。それからそれ以上のものにつきましては中央で運輸大臣が行なうことになっております。
それから指定地方行政機関の長でございますが、これはまず前提といたしまして、都道府県陸上交通についてございます指定行政機関を一応申し上げると、地方建設局長、地方陸運局長、これが入る。それからそれの指名する人、たとえば部長、こういう方先それから教育委員会の教育長、警察本部長。それから四号で都道府県知事が指名する者となっておりますが、これはたとえば総務部長でありますとか土木部長、こういう方々。
ところが地方の支分局に対しまして、たとえば地方建設局長とかあるいは地方陸運局長に対しまして、権限がないところに要請いたしましても、これは事実上効果がないということになります。そういうことで、一般的には、この要請の中には、法令上あるいは予算上の要求は含む、このように考えていただいてけっこうでございます。 二十八条は、実はこれは二十一条と関連いたします。
これを私どもの下部機構の地方陸運局長を通じて普及すること。もう一つは警察庁と道路公団、こういう方々にこういう基準でやらせるから協力願いたいということ。
○深草政府委員 観光行政の関係で地方陸運局長にまかしております点は、中小企業金融公庫に対する融資の推薦だけでございます。登録ホテルあるいは旅館の登録の問題、あるいは中央の開発銀行に対する融資の問題、これらは書類を経由する機関にすぎないわけでございまして、最終的な権限はございません。
○松本(忠)委員 先ほども遺憾の意を表された、地方陸運局長にいろいろ問題があったということでありますが、これは地方陸運局長の権限にまかされているわけでありますが、本省のほうに対する報告、これについてはどのようになっているのですか。
実は、このたび地方陸運局長に権限を委譲します事柄はどういうものかと申しますと、綱索式の鉄道等の特殊鉄道につきまして、一カ月以内の営業休止であって、しかも復旧再開の見通しの確実なもの、そういうものに限りまして許可の権限を陸運局長に委譲しようというような趣旨のものでございます。